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マサチューセッツ賃金時間法

2020.07.16 国外ライドシェア情報

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 マサチューセッツ州では以下の三要件を満たしている場合、独立請負型社員として認めている。


 1、労働者は会社からの指示を受けない。
 2、労働者が行うサービスは会社の主要業務ではない。
 3、労働者ま会社に提供しているサービスと同質のサービスに独立して日常的に従事している。

 ライドシェアドライバーを例に司法局が主張している内容を以下にまとめた。
 まず、ドライバー達は交渉不可能な条件条項、勤務基準そして個人的な訴訟を禁止する仲裁条項を定める基準サービス同意に参加しなければならない。また、企業はドライバー達が自身でスケジュールを組んでおり好きなように働いていると主張しているが、アプリを通してドライバーの行動を密に監視し、直接会社に利益をもたらす労働シフトで働くよう促す財政的報奨金を提供している。さらに、会社は運転手が十分な迎車を受け付けなかった時、迎車キャンセルを複数回以上行ったとき、顧客満足の評価の維持に失敗した時、停止もしくは除籍処分を受けるような行動を取ったとき、運転手に罰則を与えることが出来る。
 さらに、会社は頻繁に変化する複雑な計算式を利用し、ドライバーの賃金構造を一方的に決定している。ドライバーは輸送サービス提供者として会社の主業務に必要不可欠なサービスを提供しており、彼ら無しでは会社は存続出来ない。
 以上のようにライドシェアドライバーの働き方は1、2を満たしていないと考えられ、独立請負型社員ではなく正社員として扱うのが妥当だ。というのがマサチューセッツ州司法局の主張である。

カリフォルニア州のAB5法もご確認ください。

https://r-syea.com/world/151.html

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